埼玉県白岡市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受ける理由がなくなった人
  • (例)
  • ・受給者が市外(国外も含む)へ転出した場合
  • ・受給者が公務員となった場合
  • ・離婚(協議中も含む)により児童を監護しなくなった場合
  • ・児童が施設等に入所した場合(留学は除く)
  • ・児童が亡くなった場合
  • など
手続を行う人
対象者本人

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、健康福祉部こども保育課こども給付担当にお問い合わせ下さい。
消滅事由によっては、その他確認書類の提出を依頼する場合がございます。

手続方法

○マイナンバーカードをお持ちの場合
 画面下の「申請する」をクリックし、電子申請を行うことができます。
○マイナンバーカードをお持ちでない場合
 郵送もしくは窓口へ直接ご提出が必要です。

所管部署

健康福祉部こども保育課

根拠法律・条例等

  • 白岡市の区域内に住所を有する者に対する児童手当事務取扱要領第21条

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