概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●指定した普通口座の通帳の見開き1ページ目またはキャッシュカードのコピー
口座は請求者名義のものに限ります。
●監護・生計(同一・維持)申立書
18歳年度末までの児童が別居している場合または父母以外の方が受給者として申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における 事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚を前提に別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
上記の書類や配偶者の直筆の消滅届が提出できない場合は、配偶者の直筆の「受給資格に係る申立書」の提出が必要になります。
●監護・生計負担確認書
- 正式名称
- 監護相当・生計の負担についての確認書
22歳年度末までの者が3人以上いるときにおいて、18歳年度末経過後22歳年度末までの者の監護および生計負担をしているときに必要な書類となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学しているお子さんの日本国内での居住状況がわかる書類(戸籍の附票や住民票)
支給要件児童のうち留学を理由に日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
(ただし、お子さんが留学前の過去6年間において越谷市に引き続き住所を有していた場合は、添付する必要はありません。)
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち留学を理由に日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき手続きを行っていただく場合や、追加の書類提出をお願いする場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
越谷市HP
児童手当制度のご案内(こしがや子育てネット)
所管部署
こども家庭部 こども福祉課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第7条第1項(認定)
- 児童手当法第7条第2項
- 児童手当法施行規則第1条の4第1項(認定の請求)
- 児童手当法施行規則第1条の4第2項
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市区町村:埼玉県越谷市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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