埼玉県越谷市

受給事由消滅の届出

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制度
児童手当
対象
  • 【対象】
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が留学以外の事由で国内に住所を有しなくなった
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • など
手続を行う人
【対象者】
対象者本人、親族等
※ただし、お子様を監護しなくなった場合は対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当 消滅届

手続に必要な添付書類

●(未成年後見人解任の場合) お子さんの戸籍抄本

未成年後見人解任の場合に必要となります。

●(受給者が死亡した場合)指定した普通口座の通帳の見開き1ページ目またはキャッシュカードのコピー

口座は児童名義のものに限ります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき手続きを行っていただく場合や、追加の書類提出をお願いする場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。

関連リンク

越谷市 児童手当 制度のご案内

https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kosodate/teate/koshigaya_contents_2021030113503.html

所管部署

子ども家庭部子ども福祉課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条第1項(受給亊由消滅の届出)
  • 児童手当法施行規則第7条第2項

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