埼玉県草加市

【埼玉県草加市】児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当を受給しており、新たに養育するお子様が増えた(減った)人
  • 【増額】
  • (例)
  • ・第2子以降を出生し、養育するお子様が増えた
  • ・養子縁組等により養育するお子様が増えた
  • ・施設等を退所したことにより養育するお子様が増えた
  • ・児童の兄姉等(18歳年度末経過後から22歳年度末までの子)の生計費を負担することになった
  • など
  • 【減額】
  • (例)
  • ・お子様が施設等に入り、養育するお子様が減った
  • ・別居等により養育するお子様が減った
  • ・児童の兄姉等(18歳年度末経過後から22歳年度末までの子)の生計費を負担しなくなった
  • など
手続を行う人
受給者本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子様を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合などには、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

【増額】
申請をした月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日が生じた月の翌月分から改定後の額を支給します。申請が遅れると、増額とならない月が生じますのでご注意ください。
【減額】
事由発生日が生じた月の翌月分から減額となります。手続きが遅れた場合は返還金が発生する場合があります。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●受給者がお子様と別居している場合の書類

正式名称
監護・生計同一関係(別居監護)申立書

受給者がお子様と異なる住所に居住している(住民票を置いている)場合は必要となります。

●大学生年代の児童の兄弟等を養育をしている場合の書類

正式名称
監護相当・生計費の負担についての確認書

支給要件児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。)について、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方は、ご提出ください。
※支給要件児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に必要です(多子加算のカウント対象となります)。

●お子様が施設等に入所・退所したことが分かる書類

正式名称
措置決定通知書 等

お子様が児童相談所等に入所措置(退所措置)が行われ、受給者がお子様を監護できなくなった(監護するようになった)場合に必要です。

●その他申請に必要な書類

ご申請の内容や審査状況によって、上記以外にも添付書類が必要になる場合があります。その場合は別途ご連絡をさせていただきます。

手続方法

電子申請の他に、窓口や郵送でのお手続きが可能です。詳細は草加市ホームページでご確認ください。

関連リンク

草加市児童手当ホームページ

所管部署

草加市役所 こども未来部 こども政策課 手当・給付係

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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