概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
なお、児童手当法施行規則の一部改正により、令和4年度以降は現況届の提出が原則省略となりました。
ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要となります。
・現況状況を公簿等により確認することができない方
・法人の未成年後見人の方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・戸籍及び住民票に記載がない児童を養育されている方
・施設等受給者の方(里親の方を含む)
・その他提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合には、6月分(10月振込分)以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
法人である未成年後見人が受給しているときに必要
●児童手当・特例給付の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚前提により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(DV)
配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
●戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する継続申立書
戸籍及び住民票に記載がない児童を養育されている方
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、申請者の本人確認書類をお持ち下さい。
手続方法
電子申請、窓口(所沢市役所本庁舎2F こども支援課)、郵送
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
所沢市役所ホームページ
所管部署
こども未来部こども支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県所沢市
手続 :児童手当等の現況届
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