概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付けや段差解消等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
住宅改修の支給には、改修する前に事前にその住宅改修が適切かどうかを確認するものと、改修後に支給を決定するための申請とで2段階に分けて申請が必要になります。こちらの申請では事前に提出していただく申請となります。
手続期限
事前申請→住宅改修工事を行う3週間前まで
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
必須
介護支援専門員(ケアマネージャー)及び地域包括支援センター担当職員、もしくは理学療法士、作業療法士、住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者が作成し、なぜ改修が必要なのか、改修することによりどのように生活が変化するかなどを記入したものです。
●工事費見積書とその内訳書(2者以上)
必須 別途原本の提出が必要
工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・外の別等が区分されているもので、住宅改修事業者が作成したもの2者以上が必要です。
特別な事情により複数見積もりを取ることができない場合はその旨を備考欄等に記入してください。
●住宅改修箇所がわかるような平面図
必須 別途原本の提出が必要
改修箇所が複数ある場合には、見積書や写真と照らし合わせたときにどの部分の改修箇所なのか分かるように番号を振ってください。
●住宅改修前の状況がわかる写真
必須
撮影日の日付が入った住宅改修前の改修箇所ごとの写真
(家具などで改修箇所が隠れているなどがなく、改修箇所全体が見通せること)
●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類(承諾書)
必須 別途原本の提出が必要
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
※当該住宅の所有者が複数名いる場合は全員の承諾書が必要です。
手続方法
窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口の場合の提出先>
長寿いきがい課(市役所1階5番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
<郵送の場合の送付先>
〒350-1292 日高市大字南平沢1020番地
関連リンク
居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請について詳しくはこちら
日高市の居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請についてのページ
所管部署
日高市長寿いきがい課
根拠法律・条例等
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市区町村:埼玉県日高市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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