埼玉県日高市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った要介護(要支援)認定者
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
住宅改修の支給には、改修する前に事前にその住宅改修が適切かどうかを確認するものと、改修後に支給を決定するための申請とで2段階に分けて申請が必要になります。こちらの申請では工事完了後に提出していただく申請となります。

手続期限

領収書の日付(購入日)から2年以内

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●住宅改修費の受領に関する委任契約書(受領委任払いによる支給の場合)

必須 別途原本の提出が必要

受領委任払いでの支給の場合には、委任契約書の提出が必要となります。

●工事費請求書とその内訳書

必須 別途原本の提出が必要

工事箇所や内容、規模などを明記し、材料費や施工費、諸経費、また介護保険対象内・対象外の別等の区分がされているもので、住宅改修を行った事業者が作成したもの。

●当該の住宅改修に係る領収書

必須 別途原本の提出が必要

当該住宅改修を実施するにあたり、購入したことがわかる領収書の提出が必要です。
受領委任払いでの支給の場合は自己負担分(1~3割)の領収書
償還払での支給の場合は全額記載されている(請求書と同額)の領収書

●住宅改修後の状況がわかる写真

必須

撮影日の日付が入った住宅改修後の改修箇所ごとの写真。
(家具などで隠れている等がなく、改修箇所全体が見通せる写真こと)

●当該居宅介護(介護予防)改修費支給にかかる請求書兼領収書

必須 別途原本の提出が必要

市の指定様式である請求書兼領収書の提出が必要です。
受領委任払いでの支給の場合は、事業者名義の口座の記載が必要です。
償還払いでの支給の場合は、被保険者ご本人様名義の口座の記載が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 長寿いきがい課(市役所1階5番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 日高市ホームページ住宅改修に関するページ

所管部署

日高市 長寿いきがい課

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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