埼玉県三郷市

【埼玉県三郷市】【災害】罹災証明書の交付申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた人
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた人

概要

災害による住家の被害の程度を証明する「罹災証明書」を交付する手続を行うことができます。

本市では原則、住家(居住用の建物)の被害のみを罹災証明書の交付対象としており、それ以外の被害については、罹災申告受理証明書の交付対象としております。

罹災申告受理証明書とは、災害により被害を受けた家屋等について、時間の経過等によって当該被害と災害との因果関係が確認できず、被害の程度を証明することが困難な場合に、被災者が被害を受けた事実を市に届け出たことを証明するものです。

申請受領後、職員による被害認定調査を行い、当該被害と災害との因果関係及び被害の程度を確認することができた場合に、証明書を交付いたします。
※自己判定方式を希望する場合は、調査を省略いたします。

手続期限

災害発生日から1か月以内

手続書類(様式)

罹災証明書交付申請書

手続に必要な添付書類

●住家の写真(任意で添付することが可能です)

※次のものを添付してください。
・住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
・損傷を受けた部位の写真
・浸水深が分かる写真 (メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)※水害の場合のみ
※添付いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。

●委任状(代理人の方が申請する場合)

※対象者ご本人から依頼を受けた方が申請をする場合は、委任状の添付が必須となります。

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 危機管理防災課(市役所5階)
 平日 午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

三郷市ホームページ

罹災証明書等申請手続きについて

写真の撮り方

所管部署

三郷市危機管理防災課 TEL:048-930-7832

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
  • 三郷市罹災証明書等交付要綱

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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