概要
児童扶養手当は、支給開始月から起算して5年、又は支給要件に該当した月から起算して7年を経過すると、原則として手当が約半分に減額(一部支給停止)されます。ただし、以下のいずれかの理由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届」と必要書類を提出すれば、減額されずに従来どおりの手当を受給できます。
(適用除外となる事由)
①就業している。
②求職活動等自立を図るための活動をしている。
③身体上又は精神上の障害がある。
④負傷又は疾病等により就業することが困難である。
⑤受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
手続期限
毎年8月31日
手続書類(様式)
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届
手続に必要な添付書類
●必要書類(適用除外事由に該当することが確認できる書類)
- 正式名称
- 必要書類(適用除外事由に該当することが確認できる書類)
必須
下記いずれかに該当する書類(今年6月以降に発行されたものに限る)の写しを添付してください。 (①就業している場合) (1)健康保険証の写し(資格情報のお知らせ、マイナポータル上の保険証情報の画面コピー等、ただし国民健康保険を除く) (2)雇用証明書 (様式3号) (3)賃金の支払明細書 (4)自営業従事申告書(様式4号) (②求職活動等自立を図るための活動をしている場合) (5)求職活動支援機関等利用証明書(様式6号) (6)採用選考証明書(様式7号) (7)在学証明書(職業能力開発または向上のために養成機関に在学していることが確認できる書類) (8)受講指示書 (公共職業訓練を受講中または受講予定であることが確認できる書類) (③身体上又は精神上の障害がある場合) (9)身体障害者手帳(1~3級のいずれか) (10)精神障害者保険福祉手帳(1~2級のいずれか) (11)療育手帳(〇AまたはA) (12)年金証書等(国民年法等による障害等級1~2級に該当することが確認できる書類) (④負傷又は疾病等により就業することが困難である場合) (13)特定疾病医療受給証 (14)特定医療費(指定難病)受給者証 (15)特定疾病療養受療証 (16)診断書(様式8号) (⑤受給資格者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合) (17)申立書(こども政策課窓口までお越しください)
所管部署
こども健康部こども政策課
根拠法律・条例等
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市区町村:埼玉県熊谷市
手続 :児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届
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