概要
次のような事由で支給要件に該当しなくなったときは、14日以内に本様式をご提出ください。
・母子家庭の母または父子家庭の父でなくなったとき(婚姻等)
・熊谷市内に住所を有しなくなったとき
・修業を取りやめたとき(休学等も含む)等
※偽りその他不正の手段により訓練促進給付金の支給を受けた場合には、支給を受けた金額の全部または一部を返還していただくことがあります。
関連リンク
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ひとり親家庭ワンストップサービス
所管部署
こども健康部こども政策課
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市区町村:埼玉県熊谷市
手続 :高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届
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