概要
現況届がご自宅に届いた方のみお届出ください。(現況届は原則不要になりました。現況届の提出が必要な方には、6月1日以降にご自宅に現況届が届きます)
必ず下記「手続方法」を確認のうえ、申請してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当 現況届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
留学のため日本に住民票を置いていない支給要件児童(または児童の兄姉等)がいる場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
留学のため日本に住民票を置いていない支給要件児童(または児童の兄姉等)がいる場合に必要となります。
●児童手当 監護・生計同一(別居監護)申立書
受給者が支給要件児童(18歳年度末到達まで児童)と別居しながら手当を受給している場合に必要となります。
※現況届に「監護生計同一申立書」と印字がある人が対象です。
●児童手当 監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されていない支給要件児童を養育し生計を維持している場合に必要となります。
※現況届に「監護生計維持申立書」と印字がある人が対象です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
※現況届に「同居父母申立書」と印字がある人が対象です。
●受給者の戸籍謄本
同居父母として認定されていた方で、すでに離婚が成立している場合に必要となります。
●受給者の保険証の写し
3歳未満の児童を養育している方で、公務員等共済に加入している場合に必要となります。
保険証の画像データを提出してください。(送付している紙への貼付をしていなくても差し支えありません。)
※現況届に「保険証の写し」と印字がある人が対象です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子)を養育していることで、児童手当の額が増額となっている場合に必要となります。
※現況届に「確認書」と印字がある人が対象です。
●受給者の勤務先に関する用紙
公務員等共済加入者のうち、出向等により独立行政法人等の法人に勤務している場合に必要となります。
※現況届に「受給者勤務先」と印字がある人が対象です。
●居住申立書
住民票上の住所地以外の市町村から手当を受給している(または支給対象児童が住民票上の住所地とは異なる場所に居住している)場合に必要となります。
※現況届に「居住申立書」と印字がある人が対象です。
●支給対象児童の戸籍抄本等
未成年後見人として手当を受給している人のうち、受給者が「法人」である場合に提出が必要です。
●監護・生計同一申立書
未成年後見人として手当を受給している人のうち、受給者が「法人」である場合に提出が必要です。
●未成年後見人である旨の申立書
未成年後見人として手当を受給している人のうち、受給者が「法人」である場合に提出が必要です。
●その他添付書類をご提出いただく場合があります。
手続方法
「認定番号等整理番号」欄には、郵送しました通知の宛名下部に記載されている認定番号を入力してください。
「受給者・配偶者の所得情報」は、概数を入力してください。
公務員等共済加入者の方は、受給者の加入している公的年金制度の種別について「その他」とし、具体的に記入してください。
申請者情報につきましてはマイナンバーカードから自動入力をおすすめします。
申請漏れがある場合には、再度提出を依頼することがあります。
所管部署
こども健康部こども政策課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:埼玉県熊谷市
手続 :児童手当の現況届
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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