概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給要件児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
また、新たに児童の兄姉等(18歳到達後最初の3月31日以降22歳到達後の最初の3月31日までの間にある者。以下、大学生年代の子ともいいます。)を養育するようになった、または、高校3年生相当の年齢であった子が18歳年度末に到達した(大学生年代の子となった)場合であって、大学生年代以下の子を3人以上養育する場合も、この手続が必要です。(大学生年代の子の下に18歳年度末到達前の児童がいる場合に限ります)
手続期限
出生日、養子縁組日等の翌日から15日以内(年度末の大学生年代の子に係る手続は、4月16日まで)
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日が月末に近い場合、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。
請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
増額の対象となる児童(または児童の兄姉等)が留学により日本国内に住所を有しない場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
増額の対象となる児童(または児童の兄姉等)が留学により日本国内に住所を有しない場合に必要となります。
●児童手当 監護・生計同一(別居監護)申立書
申請者が増額の対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
未成年後見人として増額の対象となる児童を監護している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
未成年後見人として増額の対象となる児童を監護している場合に必要となります。
●児童手当 監護・生計同一申立書
未成年後見人として増額の対象となる児童を監護している場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
増額の対象となる児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人など(父母指定者)が申請する場合に必要となります。
●児童手当 監護・生計同一申立書
父母指定者として増額の対象となる児童を養育している場合に必要となります。
●児童手当 監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも監護されていない児童分の増額認定請求の際に必要となります。
●離婚協議中の添付書類
- 正式名称
- 離婚協議中であることが明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、弁護士等により作成された書類〔請求者又はその配偶者に離婚の意思があり、その意思が相手に表明されていることが客観的に確認できるもの〕、調停期日呼出状の写し等)
申請者が離婚等により別居している父または母で、増額の対象となる児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、増額の対象となる児童と同居している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子を養育しており、大学生年代の子を含めて養育している子の人数が3名以上である場合に必要となります。
●その他添付書類をご提出いただく場合があります。
手続に必要な持ちもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
手続方法
画面下の「申請する」ボタンから電子申請、または窓口や郵送で申請を行うことができます。
なお、申請にあたり添付書類を別途原本を提出する必要がある場合は、こども政策課窓口または郵送にて提出してください。
【郵便】〒360-8601 熊谷市宮町2丁目47番地1 こども健康部こども政策課児童手当担当宛
関連リンク
1人目の児童が出生した場合にはこちらから申請してください。
児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
支給要件児童の全員を監護しなくなった場合等、児童数が0人となる場合にはこちらから申請してください。
児童手当受給事由消滅の届出
所管部署
こども健康部こども政策課
根拠法律・条例等
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なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:埼玉県熊谷市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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