長野県岡谷市

【長野県岡谷市】児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受けている人のうち以下に該当する方
  • ①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が岡谷市と異なる方
  • ②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • ③離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • ④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • ⑤その他、岡谷市から提出の案内があった方
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。 
これまで受給者すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が不要となりました。ただし下記の方は、引き続き現況届の提出が必要になります。該当する方には、例年通り現況届を送付しますので6月1日以降にご提出をお願いいたします。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住民票をおいてない留学をしているお子さんがいる場合に必要となります。

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●監護・生計同一申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●監護・生計維持申立書

別途原本の提出が必要

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

岡谷市役所子ども課にお問い合わせください。

手続方法

電子申請又は岡谷市役所2階子ども課までお越しください。
電子申請による受付でも、内容確認(書類不備など)が必要になる場合は、子ども課までお越しいただくことがあります。

所管部署

市長部局健康福祉部子ども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第4条

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