概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●在留カードの写し(表面・裏面)
受給資格者および対象となる児童が外国籍の場合は、それぞれの在留カードの写し(表面・裏面)の提出が必要です。
●別居監護申立書
受給資格者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
対象児童の同居区分を「別居」としてもファイル添付の画面で「必須」になりませんが、提出が必要です。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき電子申請するか、窓口で申請いただくことが可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
塩尻市ホームページ_児童手当
所管部署
健康福祉部福祉支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:長野県塩尻市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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