長野県塩尻市

【長野県塩尻市】児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • ・新たに児童が生まれ支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • ・児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • 既に児童手当等を受給している人で、ほかにも以下のような例がありますが、それぞれの場合によって、異なる添付書類の提出等が必要となりますので、以下の場合は窓口での申請をお願いいたします。
  • 増額の場合:
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者の児童の養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減った
手続を行う人
受給対象者本人(子どもを監護(*1)し、かつ、生計を同一(*2)にする父又は母)及び配偶者
*1「監護」とは、子どもの生活について社会通念上必要とされる監督・保護のもとに養育している(簡単にいうと、面倒をみている)ことです。
*2「生計を同一」とは、請求者自身の子で、生計を同じくしているときです。

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●在留カードの写し(表面・裏面)

受給資格者および対象となる児童が外国籍の場合は、それぞれの在留カードの写し(表面・裏面)の提出が必要です。

●別居監護申立書

受給資格者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
対象児童の同居区分を「別居」としてもファイル添付の画面で「必須」になりませんが、提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき電子申請するか、窓口で申請いただくことが可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

塩尻市ホームページ_児童手当

所管部署

健康福祉部福祉支援課

根拠法律・条例等

  • 塩尻市児童手当法事務取扱規則

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