長野県塩尻市

【長野県塩尻市】児童手当認定請求

児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・児童が生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった
  •                                                                                                             
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  • 新たに受給資格を得た人で、ほかにも以下のような例がありますが、それぞれの場合によって異なる添付書類の提出が必要となりますので、以下の場合は窓口での申請をお願いいたします。
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
受給対象者本人(子どもを監護(*1)し、かつ、生計を同一(*2)にする父又は母)及び配偶者
*1「監護」とは、子どもの生活について社会通念上必要とされる監督・保護のもとに養育している(簡単にいうと、面倒をみている)ことです。
*2「生計を同一」とは、請求者自身の子で、生計を同じくしているときです。

概要

児童手当を受給するには、申請が必要です。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当認定請求書

手続に必要な添付書類

●住民基本台帳及び市民税課税資料閲覧同意書

必須

すべての新規申請者に必要となります。
※申請者及び配偶者と、22歳以下の養育している子の記名・押印が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受給者の健康保険証の写し

次の保険証をお持ちの方は写しが必要となります。
・船員保険被保険者証、日本郵政共済組合員証または文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
・任意継続で厚生年金に加入している方は勤務先による被用者年金への加入証明書が必要となります。(様式は添付のものをダウンロードして使用してください)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受給者名義の振込み金融機関名、口座番号等がわかるものの写し

必須

すべての新規申請者に必要となります。

●在留カードの写し(表面・裏面)

受給資格者および対象となる児童が外国籍の場合、それぞれの在留カードの写し(表面・裏面)の提出が必要です。

●別居監護申立書

受給資格者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
対象児童の同居区分を「別居」としてもファイル添付の画面で「必須」になりませんが、提出が必要です。

※対象児童のマイナンバーは必ず入れてください
※申請者と児童手当受給者が違う方の場合は押印が必要になります。
※申請時に記名押印した申立書の画像データを添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき電子申請するか、窓口で申請いただくことが可能です。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

塩尻市ホームページ_児童手当

所管部署

健康福祉部福祉支援課

根拠法律・条例等

  • 塩尻市児童手当法事務取扱規則

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