概要
児童手当を受給するには、申請が必要です。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●住民基本台帳及び市民税課税資料閲覧同意書
必須
すべての新規申請者に必要となります。
※申請者及び配偶者と、22歳以下の養育している子の記名・押印が必要です。
●受給者の健康保険証の写し
次の保険証をお持ちの方は写しが必要となります。
・船員保険被保険者証、日本郵政共済組合員証または文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
・任意継続で厚生年金に加入している方は勤務先による被用者年金への加入証明書が必要となります。(様式は添付のものをダウンロードして使用してください)
●受給者名義の振込み金融機関名、口座番号等がわかるものの写し
必須
すべての新規申請者に必要となります。
●在留カードの写し(表面・裏面)
受給資格者および対象となる児童が外国籍の場合、それぞれの在留カードの写し(表面・裏面)の提出が必要です。
●別居監護申立書
受給資格者が対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要となります。
対象児童の同居区分を「別居」としてもファイル添付の画面で「必須」になりませんが、提出が必要です。
※対象児童のマイナンバーは必ず入れてください
※申請者と児童手当受給者が違う方の場合は押印が必要になります。
※申請時に記名押印した申立書の画像データを添付してください。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき電子申請するか、窓口で申請いただくことが可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
塩尻市ホームページ_児童手当
所管部署
健康福祉部福祉支援課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長野県塩尻市
手続 :児童手当認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。