概要
児童手当を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
なお、公務員の方が受給する場合は、職場の認定を受けてください。
手続期限
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●預金通帳又はキャッシュカードの写し
必須
指定できる口座は、請求者名義の金融機関の普通口座に限ります。
口座番号、名義人が確認できる部分を添付してください。
●請求者の被保険者情報が確認できる書類
※書類の例
健康保険証(令和7年12月1日まで)、資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、マイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し等
●児童手当 別居監護申立書
支給要件児童と申請者が異なる住所に居住している場合に必要です。
●児童手当 受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
※申立書の添付書類の例
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等のいずれか一つ
●児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代の子の生活費等の経済的負担をしている場合で、0歳から大学生年代の子を含めてカウントすると子の人数が3人以上となる場合に必要です。
●児童手当 父母指定者指定届
請求者が父母指定者の場合に必要です。
※父母指定者…父母(もしくは未成年後見人)が海外に居住していて、児童は日本に居住している場合、生計を維持している父母等に指定された者
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には下記までお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ先】
福祉課共生社会推進係
電話:0268-64-8888 FAX:0268-64-8880
メール:suishin@city.tomi.nagano.jp
関連リンク
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所管部署
健康福祉部福祉課共生社会推進係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長野県東御市
手続 :児童手当認定請求
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