概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●請求者の被保険者情報が確認できる書類
※書類の例
資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)、マイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し等
●別居監護申立書
支給要件児童と受給者が異なる住所に居住している場合に必要です。
※児童の個人番号の記載が必須です。
●児童手当 受給資格に係る申立書
受給者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
※申立書の添付書類の例
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等のいずれか一つ
●児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代までの子の生活費等の経済的負担をしている場合で、0歳から大学生年代の子を含めてカウントすると子の人数が3人以上となる場合
●児童手当 父母指定者届
請求者が父母指定者の場合に必要です。
※父母指定者…父母(もしくは未成年後見人)が海外に居住していて児童は日本に居住している場合、生計を維持している父母等に指定された者
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
関連リンク
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所管部署
健康福祉部福祉課共生社会推進係
根拠法律・条例等
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市区町村:長野県東御市
手続 :児童手当 額改定(増額・減額)
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