概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修に係る請求書(精算書)及び領収書
- 正式名称
- 住宅改修に係る請求書及び領収書
必須
住宅改修の完了を確認するために請求書(精算書)及び領収書が必要です。
●住宅改修に係る平面図、写真
- 正式名称
- 住宅改修に係る平面図、写真
必須
住宅改修後の内容を確認するため、改修箇所を示した住宅の平面図、改修した部分の写真の提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
東御市健康福祉部福祉課高齢者係
(〒389-0502長野県東御市鞍掛197番地 東御市総合福祉センター内)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 東御市HPページ
東御市HPページ
所管部署
東御市福祉課高齢者係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長野県東御市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。