長野県茅野市

【長野県茅野市】児童手当等の額改定請求

児童手当の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2017/06/18

制度
児童手当
対象
  • 【増額の場合】
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 【減額の場合】
  • 既に児童手当を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子さんを監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
手続を行う人
対象者(児童手当受給者)本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※申請別途、原本の提出が必要な添付書類や市役所等で面談が必要な場合があります。

手続期限

異動日(出生日等)の翌日から15日以内です。請求した月の翌月分から改定後の額で支給されます。ただし、異動日が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内の請求であれば請求月から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●留学前に国内で3年以上、国外に3年以内居住してたことが確認できる書類(戸籍、附票の写し、国の学校における在籍証明書等)

別途原本の提出が必要

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●申立書

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●申立書(未成年後見人)/戸籍抄本

別途原本の提出が必要

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●申立書

別途原本の提出が必要

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書、または調停不成立照明書/弁護士により作成された書類でも可

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●申立書

別途原本の提出が必要

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

下記窓口にお問い合わせください。

関連リンク

各種申立書は下記よりダウンロードできます。

こども課申請書ダウンロード

茅野市の公式ホームページ

児童手当

所管部署

こども課 こども・家庭支援係 0266-72-2101(内線614)

根拠法律・条例等

  • 茅野市児童手当法事務取扱規則

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