概要
児童手当を受給するには、申請が必要です。
※申請別途、原本の提出が必要な添付書類や、市役所等で面談が必要な場合があります。
※公金受取口座をご利用いただくことができません。お手数ですが、口座情報の入力をお願いします。
手続期限
異動日(出生日や前住所地の転出予定日等)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●海外留学に関する申立書と海外留学先の在学証明書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
留学前に、日本国内で3年以上居住していたことがわかる書類
●海外留学に関する申立書
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●留学前に、日本国内で3年以上居住していたことが分かる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●申立書(未成年後見人)/戸籍謄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●父母の海外居住状況が確認できる書類
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書/弁護士等により作成された書類でも可
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●申立書
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
下記窓口にお問い合わせください。
関連リンク
各種申立書は下記よりダウンロードできます。
こども課申請書ダウンロード
茅野市公式ホームページ
児童手当
所管部署
こども課 こども・家庭支援係 0266-72-2101(内線614)
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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市区町村:長野県茅野市
手続 :児童手当の新規認定請求
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