概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●健康保険被保険者証の写し
必須
申請者本人のものが必要になります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方は必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
福祉部子育て支援課子育て支援係
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市区町村:長野県佐久市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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