概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当・特例給付別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
父母が離婚調停(協議)中かつ別居中で、児童と同居している方に受給者を交代する場合に必要となります。
●健康保険被保険者証の写し
必須
申請者本人のものが必要になります。
●公務員の退職に係る退職辞令、支給事由消滅通知書など
公務員を退職した場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方は必要となります。
●その他状況により追加で提出が必要な書類がある場合があります。詳細は佐久市役所子育て支援課までお問い合わせください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
電子申請、窓口(市役所子育て支援課または各支所市民係)、郵送
所管部署
福祉部こども政策課こども政策係
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:長野県佐久市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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