概要
受給者が児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・児童手当(特例給付)の受給者が引き続き特例給付(児童手当)を受ける場合
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合
・全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合 等
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
関連リンク
駒ヶ根市 子育てサイト
児童手当
所管部署
駒ヶ根市役所 市民課 市民係
0265-83-2111 内線 329・323・324・325
外部の電子申請システムへのリンク
ながの電子申請
【子育てOSS5】児童手当の受給事由消滅の届出
根拠法律・条例等
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市区町村:長野県駒ヶ根市
手続 :受給事由消滅の届出(ながの電子申請連携)
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