概要
○単胎妊娠の場合
出産予定日(または出産日)の前月から4か月分の国民健康保険税が軽減されます。
○多胎妊娠(双子、三つ子など)の場合
出産予定日(または出産日)の3か月前から6か月分の国民健康保険税が軽減されます。
※妊娠85日(4か月)以上の分娩が対象です(死産、流産、早産を含みます)。
手続書類(様式)
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
手続に必要な添付書類
●(全員必須)母子健康手帳の表紙
必須
●詳しくは「様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード」から「添付書類について」をご覧ください。
【注意事項】多胎の場合、2冊以上並べて撮影してください。
●(出産前の場合)母子健康手帳の「分娩予定日」が分かるページ
【注意事項】記入されていない場合、記入してから撮影してください。
●(出産後の場合)母子健康手帳の「出産の状態」のページ
手続に必要な持ちもの
母子健康手帳
手続方法
窓口、郵送、電子申請
関連リンク
産前産後期間の国民健康保険税の免除制度について、詳しくは伊勢崎市のホームページをご覧ください。
産前産後期間の国民健康保険税の免除制度のページ
所管部署
健康推進部国民健康保険課
根拠法律・条例等
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市区町村:群馬県伊勢崎市
手続 :産前産後期間の国民健康保険税の軽減届出
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