群馬県安中市

【群馬県安中市】児童手当等の増額・減額改定

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/02/21

制度
児童手当
対象
  • 安中市ですでに児童手当等を受給している人で、新たに養育する児童が増えた(減った)人が対象です。具体的には次のような例があります。
  • 増額の場合:
  • ・新たに児童が生まれ支給対象児童が増えた(第2子以降が生まれたなど)
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • 減額の場合:
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・支給対象児童の一部の児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減った
  • など
手続を行う人
対象者(児童手当等の受給者)本人

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※第1子の出生等で新たに安中市で児童手当等を受給する場合は「児童手当等の新規認定請求」の手続きを行ってください。

手続期限

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
※出生による増額の場合、事由の発生した年月日欄には、児童の生年月日を入力してください。

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要)別居監護申立書、児童のマイナンバーが確認できるもの

受給者と児童の住所が異なる場合(別居)で、児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に別居監護申立書が必要となります。また、別居児童の住所が安中市外の場合は、児童のマイナンバーが確認できるものが追加で必要となります。
別居監護申立書に児童のマイナンバーを記入し、児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・マイナンバーが確認できるように添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

電子申請で手続きを行う場合には、他にも添付書類を求める場合があります。窓口で手続きを行う場合には、所管部署にお問い合わせください。

手続方法

電子申請・窓口・郵送
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
安中市役所 子ども課
安中市安中一丁目23-13
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

本手続きについて詳しくはこちら

安中市の児童手当ページ

所管部署

保健福祉部子ども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条、第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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