概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
※第1子の出生等で新たに安中市で児童手当等を受給する場合は「児童手当等の新規認定請求」の手続きを行ってください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
※出生による増額の場合、事由の発生した年月日欄には、児童の生年月日を入力してください。
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要)別居監護申立書、児童のマイナンバーが確認できるもの
受給者と児童の住所が異なる場合(別居)で、児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に別居監護申立書が必要となります。また、別居児童の住所が安中市外の場合は、児童のマイナンバーが確認できるものが追加で必要となります。
別居監護申立書に児童のマイナンバーを記入し、児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・マイナンバーが確認できるように添付してください。
手続に必要な持ちもの
電子申請で手続きを行う場合には、他にも添付書類を求める場合があります。窓口で手続きを行う場合には、所管部署にお問い合わせください。
手続方法
電子申請・窓口・郵送
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
安中市役所 子ども課
安中市安中一丁目23-13
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
本手続きについて詳しくはこちら
安中市の児童手当ページ
所管部署
保健福祉部子ども課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条
- 児童手当法施行規則第2条、第3条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県安中市
手続 :児童手当等の増額・減額改定
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。