概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続期限
住宅改修工事着工前
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●承諾書
- 正式名称
- 当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修が必要な理由書
必須
介護支援専門員または専門的知識および経験を有する者が作成する書類で、当該住宅改修が必要と認められる理由が確認できる書類の提出が必要です。
●住宅改修箇所の平面図
必須
当該要介護(要支援)被保険者の生活導線および住宅改修箇所が確認できる平面図の提出が必要です。
●住宅改修箇所の写真(改修前)
必須
住宅改修前の状態を確認できる写真(※)の提出が必要です。
※写真を撮影する際は、次の点に留意してください。
①改修前の日付を表示させてください。
②段差の解消工事の場合は、改修前の段差の高さが確認できるよう、メジャーをあてて撮影してください。
③写真で確認できない内容の場合は、部材のカタログ等を添付してください。
●工事費見積書
必須
当該住宅改修を行う箇所、内容および金額を明記した見積書の提出が必要です。材料費、施工費、諸経費等は適切に区分してください。当該申請対象外の工事を同時に行う場合は、対象内工事の金額が確認できる見積書を提出してください。
●受領委任払い承認申請書 ※受領委任払いを希望する場合は添付してください。
●委任状 ※代理人が手続きをする場合は添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
高齢者支援課介護保険係(〒379-0192 安中市安中1-23-13)
住民福祉課健康介護係(〒379-0292 安中市松井田町新堀245)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 安中市ホームページ
安中市ホームページ
所管部署
安中市高齢者支援課介護保険係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県安中市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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