概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、申請者の住所地の市区町村長の認定を受けてください。
※原則、児童を養育している保護者のうち、生計の中心となっている(所得が高い)方(以下「申請者」という。)に支給される手当です。申請者名義の口座に支給します。
※第2子以降の出生等で既に安中市で児童手当等を受給している場合は「児童手当等の増額・減額改定」の手続きになります。
※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)は、勤務先での申請となります。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●申請者の口座情報がわかる通帳のコピー
必須
申請者名義の口座に支給します。口座情報(金融機関名・支店名・口座番号・名義)が必要になります。通帳の場合は見開き部分のコピー、通帳がない場合は、キャッシュカードのコピーでも可です。
※配偶者、児童名義の口座は指定することができません。
●申請者の健康保険証のコピー
必須
申請者の保険証コピーを添付してください。
※申請者が安中市の国民健康保険に加入している場合は不要です。
●申請者・配偶者のマイナンバーが確認できるもの
マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・マイナンバーが確認できるように添付してください。
●(ケースにより必要)別居監護申立書、児童のマイナンバーが確認できるもの
申請者と児童の住所が異なる場合(別居)で、児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要です。また、別居児童の住所が安中市外の場合は、児童のマイナンバーが確認できるものも必要です。別居監護申立書に児童のマイナンバーを記入し、児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバーが記載されている住民票の写しのいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・マイナンバーが確認できるように添付してください。
●(ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)、離婚または離婚協議中であることを証する書類
申請者が離婚協議中等の場合で、かつ父母が別居しており、支給要件児童と同居している方の父または母が申請するときに必要です。原則、住民票上で別居・同居であるかを確認しますが、住民票を異動できないやむを得ない理由がある場合や、ケースにより提出いただく書類が異なるため、所管部署にお問い合わせください。
【離婚協議中であることを証する書類の例】
家庭裁判所における事件係属証明書、調停期日呼出状の写し、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停不成立証明書、父母が署名した配偶者と離婚協議中である旨の申立書等
手続に必要な持ちもの
電子申請で手続きを行う場合には、他にも添付書類を求める場合があります。
窓口で手続きを行う場合には、所管部署にお問い合わせください。
手続方法
電子申請・窓口・郵送
<窓口または郵送の場合の提出先>
安中市役所 子ども課
安中市安中一丁目23-13
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
本手続きについて詳しくはこちら
安中市の児童手当ページ
所管部署
保健福祉部子ども課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県安中市
手続 :児童手当等の新規認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。