概要
受給者が亡くなり、未支払の児童手当がある場合には、その分の支払を請求をすることができます。
手続期限
受給者がなくなった日の翌日から起算して15日以内
手続書類(様式)
未支払児童手当請求書
手続に必要な添付書類
●請求者名義の通帳の写し(支給対象児童のうち年長となる者)
必須
未支給となっている児童手当の振込先口座の登録に必要となります。振込先口座の「銀行名」「支店名」「口座番号」「名義」がわかるよう写しを添付してください。
手続に必要な持ちもの
申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
手続方法
本サイトにて電子申請を行うほか、直接窓口にて申請することもできます。不明な点等がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。
所管部署
保健福祉部子ども課子ども育成係
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県安中市
手続 :未支払の児童手当の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。