群馬県安中市

【群馬県安中市】児童手当等の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2024/02/21

制度
児童手当
対象
  • 児童手当等の支給を受ける理由がなくなった人が対象です。具体的には次のような例があります。
  • (例)
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・安中市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・別居等により支給対象児童を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・婚姻等により生計中心者が変わった
  • ・配偶者との離婚に伴い、支給対象者児童と別世帯になった
  • など
手続を行う人
対象者(児童手当等の受給者)本人

概要

受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをしてください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届
※安中市外に転出の場合は、消滅事由の発生した年月日欄に住民票の転出予定日(住民異動届に記入した新しい住所に住み始めの日)を入力してください。

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要)辞令のコピー

受給者が公務員になった場合に必要です。

●(ケースにより必要)入所措置決定通知書

支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

電子申請で手続きを行う場合には、他にも添付書類を求める場合があります。窓口で手続きを行う場合には、所管部署にお問い合わせください。

手続方法

電子申請・窓口・郵送
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
安中市役所 子ども課
安中市安中一丁目23-13
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

本手続きについて詳しくはこちら

安中市の児童手当ページ

所管部署

保健福祉部子ども課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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