概要
受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをしてください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付受給事由消滅届
※安中市外に転出の場合は、消滅事由の発生した年月日欄に住民票の転出予定日(住民異動届に記入した新しい住所に住み始めの日)を入力してください。
手続に必要な添付書類
●(ケースにより必要)辞令のコピー
受給者が公務員になった場合に必要です。
●(ケースにより必要)入所措置決定通知書
支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
電子申請で手続きを行う場合には、他にも添付書類を求める場合があります。窓口で手続きを行う場合には、所管部署にお問い合わせください。
手続方法
電子申請・窓口・郵送
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
安中市役所 子ども課
安中市安中一丁目23-13
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
関連リンク
本手続きについて詳しくはこちら
安中市の児童手当ページ
所管部署
保健福祉部子ども課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県安中市
手続 :児童手当等の受給事由消滅の届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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