群馬県前橋市

【群馬県前橋市】児童手当等の変更届(氏名・住所・加入年金等)

児童手当等の変更届(氏名・住所・加入年金等)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等を受給しており、以下の事由が発生した方
  • (例)
  • ・受給者や配偶者、お子さんの住所が前橋市内で変わった
  • ・受給者や配偶者、お子さんの氏名が変わった
  • ・前橋市外にお住いの方と婚姻した
  • ・前橋市外にお住いの配偶者と離婚した
  • ・前橋市外にお住いの配偶者の住所が変わった
  • ・受給者の被用者又は非被用者の区分が変わった(加入している年金に変更があった(例:厚生年金→国民年金))
  • など

概要

受給者等の情報に変更があった場合には、届出をしてください。なお、受給者の住所を他の市区町村に変更した場合には、変更届の提出ではなく、受給事由消滅届を提出してください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 氏名/住所等変更届

手続に必要な添付書類

●【該当者のみ】別居監護申立書

正式名称
【該当者のみ】別居監護申立書

受給者がお子さんと住民票上の住所が別になったが、お子さんの面倒を見続け、生計も同じ場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【該当者のみ】個人番号変更等申出書

正式名称
【該当者のみ】個人番号変更等申出書

前橋市外にお住いの方と婚姻した場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で申請する際には、以下の書類をお持ちください。
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
・前橋市外にお住いの方と婚姻した場合には、配偶者のマイナンバー(個人番号)が分かる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号入り住民票等)

手続方法

手続き方法は、郵送・窓口・マイナポータルよりお選びいただけます。
【受付窓口】
・保健センター2階 こども支援課
 前橋市朝日町三丁目36番17号
・前橋市役所2階 25番窓口
 前橋市大手町二丁目12番1号
・大胡支所 市民サービス課
 前橋市堀越町1115番地
・宮城支所 市民サービス課
 前橋市鼻毛石町1507番地4
・粕川支所 市民サービス課
 前橋市粕川町西田面216番地1
・富士見支所 市民サービス課
 前橋市富士見町田島240番地
・城南支所
 前橋市二之宮町1320番地
前橋市内での住所変更の場合は下記窓口でもお手続きいただけます。
・上川淵市民サービスセンター
 前橋市後閑町35番地
・桂萱市民サービスセンター
 前橋市上泉町141番地3
・元総社市民サービスセンター
 前橋市元総社町三丁目1番地1
・南橘市民サービスセンター
 前橋市日輪寺町158番地
・東市民サービスセンター
 前橋市箱田町543番地1

関連リンク

前橋市ホームページ
児童手当制度について

児童手当についてご案内します

所管部署

こども未来部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第5条・第6条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ