群馬県前橋市

【群馬県前橋市】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(事前申請・住宅改修前)【償還払のみ】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 対象となる住宅改修を行いたい介護保険の認定を受けて在宅で生活する方
  • ※対象となる工事(①手すりの取付け・②段差の解消・③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・④引き戸等への扉の取替え・⑤洋式便器等への便器の取替え・※その他①~⑤の工事に付帯して必要となる工事)
手続を行う人
・対象者ご本人
・代理人(ご本人のご家族、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・改修施工業者等)

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に介護保険の給付を受けるために必要な事前申請を受け付けています。改修工事完了後に事後申請により、後日、市から対象工事費の9割(または8割・7割)を支給します。(支給限度基準額は通算して20万円までが対象)
なお、本フォームによる電子申請は償還払のみ申請できます。(償還払とは、工事完了時に対象者ご本人が改修施工業者に費用の全額を支払い、後日、申請により市から対象工事費の保険給付分の支給を受ける方法です。 )

手続期限

無し

手続書類(様式)

・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

手続に必要な添付書類

●「住宅改修が必要な理由書」の電子ファイル(Word・Excel)

必須 別途原本の提出が必要

担当ケアマネジャー又は地域包括支援センターの職員に依頼し作成したもの(様式あり)
※別途郵送が必要です。

●「工事費見積書」の電子ファイル(Excel)またはスキャンしたPDFや撮影した画像

必須 別途原本の提出が必要

工事を行う箇所や内容を明記し、材料費、施工費、支給対象外部分を適切に区分した見積書で、改修施工業者が作成したもの(前橋市の参考書式あり)
※別途郵送が必要です。

●「改修前の写真」の画像入り電子ファイル(Word・Excel)または撮影した画像

必須 別途原本の提出が必要

改修前の写真を以下のとおり作成したもの
・撮影日を写真に写し込みこと
・手すりの取り付け位置を線で書き込むなど施工後のイメージがわかるようにすること
・段差解消の場合はスケールを当てて撮影すること
※別途郵送が必要です。(カラー印刷)

●「改修前の図面(平面図)」の図面入り電子ファイル(Word・Excel)またはスキャンしたPDFや撮影した画像

必須 別途原本の提出が必要

改修予定の状態が確認でき、申請者本人の動線がわかるもの
※別途郵送が必要です。

●<該当する場合>「住宅改修の承諾書(記入済)」をスキャンしたPDFや撮影した画像

住宅所有者が対象者ご本人以外の場合(共有名義を含む)、提出が必要です。
下記関連リンクの前橋市ホームページから承諾書を印刷し、住宅所有者が記入した承諾書(原本)の画像等を添付してください。

●<該当する場合>「代表相続人指定届・住宅改修の承諾書(記入済)」をスキャンしたPDFや撮影した画像

住宅所有者が死亡している場合、提出が必要です。
下記関連リンクの前橋市ホームページから承諾書を印刷し、代表相続人が記入した承諾書(原本)の画像等を添付してください。

●<該当する場合>「ケアプランの写し」をスキャンしたPDFや撮影した画像

ケアプランがある場合、提出が必要です。
※別途郵送が必要です。

手続方法

<電子申請の場合>
①本フォームから申請してください。
②別途郵送が必要な添付書類を下記へ郵送してください。
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所福祉部介護保険課

なお、受領委任払の場合や、お亡くなりになられた方の場合は、本フォームによる電子申請はできませんので、窓口または郵送で申請してください。

関連リンク

窓口または郵送での手続きについては前橋市ホームページをご覧ください。

前橋市-住宅改修費の支給申請のページ

所管部署

前橋市福祉部介護保険課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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