群馬県前橋市

【群馬県前橋市】児童手当等の未支払請求(受給者死亡に伴う手続き)

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • 受給者が亡くなり、受給していない児童手当等がある方

概要

受給者が亡くなり、受給していない児童手当等がある場合には、その分の手当を請求することができます。

手続書類(様式)

未支払 児童手当・特例給付 請求書

手続に必要な添付書類

●養育していたお子さん名義の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード、インターネット上のスクリーンショット等)

正式名称
養育していたお子さん名義の振込口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード、インターネット上のスクリーンショット等)
必須

金融機関名(コード)・支店名(コード)・預金種別・口座番号・口座名義がわかるもの(一般的には通帳を1枚開いたページです)

手続に必要な持ちもの

窓口で申請する際には、以下の書類をお持ちください。
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
・養育していたお子さん名義の振込口座が分かるもの(通帳・キャッシュカード等)

手続方法

手続き方法は、郵送・窓口・マイナポータルよりお選びいただけます。
【受付窓口】
・保健センター2階 こども支援課
 前橋市朝日町三丁目36番17号
・前橋市役所2階 25番窓口
 前橋市大手町二丁目12番1号
・大胡支所 市民サービス課
 前橋市堀越町1115番地
・宮城支所 市民サービス課
 前橋市鼻毛石町1507番地4
・粕川支所 市民サービス課
 前橋市粕川町西田面216番地1
・富士見支所 市民サービス課
 前橋市富士見町田島240番地
・城南支所
 前橋市二之宮町1320番地

関連リンク

前橋市ホームページ
児童手当制度について

児童手当についてご案内します

所管部署

こども未来部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第9条

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