群馬県前橋市

【群馬県前橋市】児童手当等の額の改定手続き

児童手当等の額改定手続き

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付開始日

2023/04/01

制度
児童手当
対象
  • 既に児童手当等を受給しており、養育するお子さんの人数に変更がある方
  • (例)
  • 増額となる場合:以下の事由等により養育するお子さんが増えた
  • ・第2子以降出生
  • ・養子縁組
  • ・施設退所
  • など
  • 減額となる場合:以下の事由等により養育するお子さんが減った
  • ・施設入所
  • ・別居
  • ・死亡
  • など

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●【該当者のみ】受給者の健康保険証

正式名称
【該当者のみ】受給者の健康保険証

3歳未満のお子さんを養育している場合に必要となります。

●【該当者のみ】別居監護申立書  受給者がお子さんと住民票上の住所が異なるが、お子さんの面倒を見ており、生計も同じ場合に必要となります。

正式名称
【該当者のみ】別居監護申立書

受給者がお子さんと住民票上の住所が異なるが、お子さんの面倒を見ており、生計も同じ場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で申請する際には、以下の書類をお持ちください。
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
・3歳未満のお子さんを養育をしている場合は受給者の保険証

手続方法

手続き方法は、郵送・窓口・マイナポータルよりお選びいただけます。
【受付窓口】
・保健センター2階 こども支援課
 前橋市朝日町三丁目36番17号
・前橋市役所2階 25番窓口
 前橋市大手町二丁目12番1号
・大胡支所 市民サービス課
 前橋市堀越町1115番地
・宮城支所 市民サービス課
 前橋市鼻毛石町1507番地4
・粕川支所 市民サービス課
 前橋市粕川町西田面216番地1
・富士見支所 市民サービス課
 前橋市富士見町田島240番地
・城南支所
 前橋市二之宮町1320番地

関連リンク

前橋市ホームページ
児童手当制度について

児童手当についてご案内します

所管部署

こども未来部こども支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第9条
  • 児童手当法施行規則第2条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ