概要
受給資格者が希望する場合、児童手当等の寄附申出書の内容を変更または撤回することができます。
ただし、手続き期限を過ぎている場合には、内容の変更または撤回することはできません。
手続期限
寄附が受領される前
寄附は「6・7・8・9月分は10月」「10・11・12・1月分は2月」「2・3・4・5月分は6月」の各月10日(土日祝日の場合は直前の金曜日)に受領します。
手続に必要な持ちもの
窓口で申請する際には、以下の書類をお持ちください。
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
手続方法
手続き方法は、郵送・窓口・マイナポータルよりお選びいただけます。
【受付窓口】
・保健センター2階 こども支援課
前橋市朝日町三丁目36番17号
関連リンク
前橋市ホームページ
児童手当制度について
児童手当についてご案内します
所管部署
こども未来部こども支援課
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県前橋市
手続 :児童手当等に係る寄附変更等の申出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。