概要
防火(防災)管理者が防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。
手続期限
防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき
手続に必要な添付書類
●消防計画
- 正式名称
- 防火管理に係る消防計画(規則3条) 防災管理に係る消防計画(規則51条の8) 消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項(規則4条の2の10、規則51条の10)※令4条の2の4に該当する場合
必須
防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
※添付書類が不明な場合は、管轄の消防署にお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
〈窓口又は郵送の場合の提出先〉
管轄の各消防署(詳細は「関係リンク」を参照してください)
〈受付時間〉
月曜日から金曜日まで 8:30から17:15まで
(土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)
関連リンク
消防署の担当地域はこちら
消防署の担当地域
消防署の所在地・連絡先はこちら
消防署の役割と電話番号の一覧
窓口や郵送で申請する場合の届出様式はこちら
火災予防関係届出書
所管部署
〈問い合わせ先〉
マイナポータルに関すること・・・前橋市消防局予防課
届出全般に関すること・・・・・・管轄の消防署
根拠法律・条例等
- 防火管理
- 消防法第8条
- 消防法施行令第3条の2
- 消防法施行規則第3条
- 防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第48条
- 消防法施行規則第51条の8
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県前橋市
手続 :消防計画作成(変更)届出
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