概要
防火対象物の点検及び報告の特例に係る認定を受けている防火対象物の管理権原者に変更があったとき届け出る手続です。
手続期限
防火対象物の点検及び報告の特例に係る認定を受けた防火対象物の管理権原者に変更があったとき
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
〈窓口又は郵送の場合の提出先〉
管轄の各消防署(詳細は「関係リンク」を参照してください)
〈受付時間〉
月曜日から金曜日まで 8:30から17:15まで
(土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)
関連リンク
消防署の担当地域はこちら
消防署の担当地域
消防署の所在地・連絡先はこちら
消防署の役割と電話番号の一覧
窓口や郵送で申請する場合の届出様式はこちら
火災予防関係届出書
所管部署
〈問い合わせ先〉
マイナポータルに関すること・・・前橋市消防局予防課
届出全般に関すること・・・・・・管轄の消防署
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の3、消防法施行規則第4条の2の8
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県前橋市
手続 :管理権原者変更届出(防火管理)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。