群馬県前橋市

【群馬県前橋市】居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請【償還払のみ】

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 対象となる福祉用具を購入した介護保険の認定を受けて在宅で生活する方
  • ※対象となる福祉用具(腰掛便座・自動排泄処理装置の交換可能部品・入浴補助用具・簡易浴槽・移動用リフトのつり具の部分・排泄予測支援機器)
手続を行う人
・対象者ご本人
・代理人(ご本人のご家族、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・特定福祉用具販売事業所等)

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所から、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入したときに、後日、市から購入費の9割(または8割・7割)を支給する申請を受け付けています。(同一年度で購入費10万円までが対象)
なお、本フォームによる電子申請は償還払のみ申請できます。(償還払とは、福祉用具の購入時に対象者ご本人が購入費の全額を支払い、後日、申請により市から購入費の保険給付分の支給を受ける方法です。 )

手続期限

領収日から2年以内

手続書類(様式)

・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●福祉用具購入に係る領収証(対象者ご本人名義のもの)

別途原本の提出が必要

福祉用具購入を確認するため、対象者ご本人名義の領収証(原本)の提出が必要です。
※電子申請後速やかに領収証(原本)を郵送してください。返送が必要な方は、領収証のコピーと切手を貼った返信用封筒を同封してください。

●「福祉用具のパンフレット」をスキャンしたPDFや撮影した画像

必須

購入した福祉用具の概要がわかるパンフレットの画像等を添付してください。

●<排泄予測支援機器の場合>以下の1及び2をスキャンしたPDFや撮影した画像 1.排泄予測支援機器確認調書及び2.医学的所見が記載されたいずれかの書面

1確認調書の様式及び2の必要な書類については、下記関連リンクの前橋市ホームページをご覧ください。

手続方法

<電子申請の場合>
①本フォームから申請してください。
②領収証(原本)を下記へ郵送してください。
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所福祉部介護保険課

なお、受領委任払の場合や、対象者ご本人がお亡くなりになられた場合は、本フォームによる電子申請はできませんので、窓口または郵送で申請してください。

関連リンク

窓口または郵送での手続きについては前橋市ホームページをご覧ください。

前橋市-福祉用具購入費の支給申請のページ

所管部署

前橋市福祉部介護保険課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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