概要
防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。
手続期限
防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき
手続に必要な添付書類
●資格を証する書面
- 正式名称
- 甲種防火管理者(令3条1項1号、規則2条1項) 例:甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 乙種防火管理者(令3条1項2号、規則2条1項) 例:乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 防災管理者(令47条1項、規則51条の5) 例:防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など
必須
防火、防災管理者の資格を有する者であることを証する書類です。
※添付書類が不明な場合は、管轄の消防署にお問い合わせください。
●別添資料1(令2条を適用する対象物)
- 正式名称
- 令2条を適用する対象物(名称、用途、収容人員)
入力欄に令2条を適用する対象物(名称、用途、収容人員)を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。
※添付書類が不明な場合は、管轄の消防署にお問い合わせください。
●別添資料2(令3条3項を適用する対象物)
- 正式名称
- 令3条3項を適用する対象物(名称、用途、収容人員)
入力欄に令3条3項を適用する対象物(名称、用途、収容人員)を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。
※添付書類が不明な場合は、管轄の消防署にお問い合わせください。
●別添資料3(その他必要事項)
- 正式名称
- その他必要事項に関する書類
入力内容が多岐にわたるなど入力欄に書ききれないときに添付する任意様式の書類です。
※添付書類が不明な場合は、管轄の消防署にお問い合わせください。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。
〈窓口又は郵送の場合の提出先〉
管轄の各消防署(詳細は「関係リンク」を参照してください)
〈受付時間〉
月曜日から金曜日まで 8:30から17:15まで
(土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く。)
関連リンク
消防署の担当地域はこちら
消防署の担当地域
消防署の所在地・連絡先はこちら
消防署の役割と電話番号の一覧
窓口や郵送で申請する場合の届出様式はこちら
火災予防関係届出書
所管部署
〈問い合わせ先〉
マイナポータルに関すること・・・前橋市消防局予防課
届出全般に関すること・・・・・・管轄の消防署
根拠法律・条例等
- 防火管理
- 消防法第8条
- 消防法施行令第3条
- 消防法施行規則第3条の2
- 防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第47条
- 消防法施行規則第51条の9
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:群馬県前橋市
手続 :防火・防災管理者選任(解任)届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。