熊本県大津町

【熊本県大津町】【災害】罹災証明書の発行申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家等に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた方

概要

災害による住家等の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
公的支援や住まいの再建が目的の方はこちらを申請して下さい。
罹災証明書と被災証明書の違いは関連リンクよりご確認ください。

※自己判定方式
 住家の被害が軽微であり、「準半壊に至らない(一部損壊)」として罹災証明書を交付されることに合意いただける場合、調査員による現地調査を行わず、申請時に添付いただいた被害箇所を撮影した写真をもとに判定を行う方法です。現地調査を省略できるため、比較的早期に罹災証明書の交付を受けることができます。

手続書類(様式)

罹災証明申請書

手続に必要な添付書類

●住家全体の写真(可能な限り4方向全て)

必須

※「自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。
※「自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。

●損傷を受けた部位の写真

必須

※「自己判定方式」を希望する場合は【添付必須】です。
※「自己判定方式」を希望しない場合は、添付がなくても申請は可能ですが、写真を添付いただくことで、より迅速かつ的確な判定につながる場合があります。
※関連リンクに写真の撮り方に関する資料を掲載しています。

●被災住家の所在地を示した地図画像

※添付いただくことで住宅密集地などでは調査員が対象の住家を見つけやすくなり、スムーズに調査を開始できることがあります。
※対象の住家の位置を示した航空写真や地図のスクリーンショットなど、被災住家の所在地が分かる画像を添付してください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 防災交通課(大津町役場3階)
平日午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

罹災証明書と被災証明書の違いについてはこちら

災害による被害の証明書(罹災証明書と被災証明書)

写真の撮り方についてはこちら

写真の撮り方

所管部署

大津町防災交通課 TEL:096-285-5006

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ