熊本県山都町

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・町外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きをお願いします。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届
※別途、以下の添付書類が必要な場合があります。

手続に必要な添付書類

●公務員の採用辞令の写し

受給者が公務員になった場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、下記連絡先にお問い合わせください。
■福祉課福祉係 TEL 0967-72-1229
■清和支所住民福祉係 TEL 0967-82-2112
■蘇陽支所住民福祉係 TEL 0967-83-1112

手続方法

電子申請、窓口で手続きができます。
申請書類に不備があった場合には、ご連絡の上、再度提出をしていただく場合があります。また、記載内容確認のためご連絡する場合もあります。

関連リンク

児童手当に関する手続きについては、こちらをご覧ください。

山都町ホームページ「児童手当」

所管部署

福祉課福祉係 TEL 0967-72-1229
清和支所住民福祉係 TEL 0967-82-2112
蘇陽支所住民福祉係 TEL 0967-83-1112

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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