概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。請求が遅れた場合、遅れた月分の手当てを受けられなくなることがありますので、ご注意ください。なお、減額については、改定後の額での支給は、減額事由が発生した月の翌月分から行われます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
※別途、以下の添付書類が必要な場合があります。
手続に必要な添付書類
●児童手当・特別給付 別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●監護・生計同一申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで(町内別居)養育している場合に必要となります。
●監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●海外留学に係る申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●お子さんの戸籍謄本
別途原本の提出が必要
新たに養育することとなったお子さんを受給資格者が未成年後見人として監護している場合に必要となります。
●その他申請に必要な書類
状況に応じて、上記以外にも添付書類が必要な場合があります。詳しくは下記連絡先にお問い合わせください。
■福祉課福祉係 TEL 0967-72-1229
■清和支所住民福祉係 TEL 0967-82-2112
■蘇陽支所住民福祉係 TEL 0967-83-1112
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、下記連絡先にお問い合わせください。
■福祉課福祉係 TEL 0967-72-1229
■清和支所住民福祉係 TEL 0967-82-2112
■蘇陽支所住民福祉係 TEL 0967-83-1112
手続方法
電子申請、窓口で手続きができます。
申請書類に不備があった場合には、ご連絡の上、再度提出をしていただく場合があります。また、記載内容確認のためご連絡する場合もあります。
関連リンク
児童手当に関する手続きについては、こちらをご覧ください。
山都町ホームページ「児童手当」
所管部署
福祉課福祉係 TEL 0967-72-1229
清和支所住民福祉係 TEL 0967-82-2112
蘇陽支所住民福祉係 TEL 0967-83-1112
根拠法律・条例等
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:熊本県山都町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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