熊本県山都町

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・町外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居したなど
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。請求者となる方は、原則、父母のうち生計の中心となる方です。請求者が公務員の場合は、職場で手続きが必要となります。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書
※別途、以下の書類の添付が必要な場合があります。

手続に必要な添付書類

●請求者の預金通帳またはキャッシュカードの写し

必須

児童手当の振り込みを希望する口座の通帳またはキャッシュカードの写しが必要となります。原則、請求者名義のものに限ります。

●児童手当・特別給付 別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護・生計同一申立書

受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで(町内別居)養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

●留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●海外留学に係る申立書

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●請求者が加入している健康保険証の写し

対象児童に3歳未満の児童がいる場合で、請求者の加入している健康保険証が国家公務員共済または地方公務員等共済の組合員の場合に必要となります。

●児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●お子さんの戸籍謄本

別途原本の提出が必要

申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

●その他申請に必要な書類

状況に応じて、上記以外にも添付書類が必要な場合があります。詳しくは下記連絡先にお問い合わせください。
■福祉課福祉係 TEL 0967-72-1229
■清和支所住民福祉係 TEL 0967-82-2112
■蘇陽支所住民福祉係 TEL 0967-83-1112

●請求者本人の保険証の写し

必須

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、下記連絡先にお問い合わせください。
■福祉課福祉係 TEL 0967-72-1229
■清和支所住民福祉係 TEL 0967-82-2112
■蘇陽支所住民福祉係 TEL 0967-83-1112

手続方法

電子申請、窓口で手続きができます。
申請書類に不備があった場合には、ご連絡の上、再度提出をしていただく場合があります。また、記載内容確認のためご連絡する場合もあります。

関連リンク

児童手当に関する手続きについては、こちらをご覧ください。

山都町ホームページ「児童手当」

所管部署

福祉課福祉係 TEL 0967-72-1229
清和支所住民福祉係 TEL 0967-82-2112
蘇陽支所住民福祉係 TEL 0967-83-1112

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第7条
  • 児童手当法施行規則第1条の4

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