沖縄県宜野湾市

未支払の児童手当等の請求  ※受給者が死亡した場合に必要な手続き

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 受給者が死亡し、支給されていない児童手当がある場合で、支給対象となる児童のうち年長となる者
  • ※受給者が監護していた中学校修了前のお子さんに係る部分に限ります。
手続を行う人
受給者の親族の人

概要

受給者が亡くなり、未支給の児童手当等がある場合には、未支給分の手当を代わりに支給対象児童のうち年長となる児童が請求することになります。
前回の支給月(年3回:2月・6月・10月)~受給者の死亡した月分の手当が対象となります。
(例:死亡月が7月の場合は6月~9月の4か月分が対象となり、10月に請求者へ支払います)
※電子申請にて手続きを行う場合、申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

手続期限

当該請求と併せて、翌月以降に受給する方の新規認定請求書の提出も必要となるため、受給者が亡くなった日と同月内、または亡くなった日が月末に近く、申請が翌月になる場合は亡くなった日の翌日から起算して15日以内にお手続きください。

(「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」より)
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●請求者名義の通帳の写し(支給対象児童(中学校終了前まで)のうち年長となる者) ※未支給となっている児童手当の振込先口座の登録に必要となります。振込先口座の通帳の『表紙』と『表紙を開いた1ページ目(口座名義人(カナ)や支店名などが記載されているページ)』の写しをご提出ください。 ※請求書に記入した口座と同一のものになります。

必須

未支給となっている児童手当の振込先口座の登録に必要となります。振込先口座の通帳の『表紙』の写しをご提出ください。
※請求書に記入した口座と同一のものになります。

手続に必要な持ちもの

申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行うほか、画面下の「申請する」よりフォーム入力を行い、申請書を印刷のうえ直接窓口にて申請することもできます。
不明な点等がございましたら、下記窓口までお気軽にお問い合わせください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい方はこちら

児童手当について

所管部署

福祉推進部児童家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第12条
  • 児童手当法施行規則第9条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ