沖縄県宜野湾市

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
本人、配偶者又は親族の人

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。
※電子申請にて手続きを行う場合、申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●受給対象児童の施設等入所における措置決定通知書

受給対象児童が施設等への入所及び里親への委託の措置決定がなされた場合、当該児童は支給対象となりませんので、消滅届の提出が必要となります。措置決定通知書を添付しご提出ください。
※支給対象児童の一部が措置決定となった場合は、「児童手当等の額の改定の請求及び届出」ページにて手続きを行ってください。

●公務員となった日が分かる書類(辞令の写し)

公務員になり、職場から児童手当を受給する場合は、新しい職場から交付される辞令の写しを添付してください。

手続に必要な持ちもの

申請内容により別途書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめ御了承ください。

手続方法

本サイトにて電子申請を行うほか、画面下の「申請する」よりフォーム入力を行い、申請書を印刷のうえ直接窓口にて申請することもできます。
不明な点等がございましたら、下記窓口までお気軽にお問い合わせください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい方はこちら

児童手当について

所管部署

福祉推進部児童家庭課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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