概要
手当の支給を受けようとするときは、住所地の都道府県知事(又は指定都市市長)の認定を受ける必要があります。
手続期限
なし
手続書類(様式)
特別児童扶養手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●戸籍謄本又は抄本
- 正式名称
- 戸籍謄本又は抄本
別途原本の提出が必要
戸籍謄本又は抄本の提出が必要です。
●請求者及び障害児の属する世帯全員の住民票の写し
- 正式名称
- 請求者及び障害児の属する世帯全員の住民票の写し
別途原本の提出が必要
請求者及び障害児の属する世帯全員の住民票の写しの提出が必要です。
●特別児童扶養手当用診断書
- 正式名称
- 特別児童扶養手当用診断書
別途原本の提出が必要
特別児童扶養手当用診断書の提出が必要です。(療育手帳「A」の交付を受けている場合は、手帳の写しを当該診断書に代えることも可能です。)
●主たる生計維持者であることを明らかにできる書類
- 正式名称
- 主たる生計維持者であることを明らかにできる書類
父母ともに障害児を監護する場合は、主たる生計維持者であることを明らかにできる書類の提出が必要です。
●別居監護の事実を明らかにすることができる書類
- 正式名称
- 別居監護の事実を明らかにすることができる書類
障害児と同居しないで監護する場合は、別居監護の事実を明らかにできる書類の提出が必要です。
●父母の戸籍又は除かれた戸籍謄本又は抄本及び養育することを明らかにできる書類
- 正式名称
- 父母の戸籍又は除かれた戸籍謄本又は抄本及び養育することを明らかにできる書類
養育者が障害児を監護する場合は、父母の戸籍又は除かれた戸籍謄本又は抄本及び養育することを明らかにできる書類の提出が必要です。
●請求者の所得額等に係る書類
- 正式名称
- 請求者の所得額等に係る書類
請求者の所得額等に係る書類の提出が必要です。
●配偶者・扶養義務者の所得額等に係る書類
- 正式名称
- 配偶者・扶養義務者の所得額等に係る書類
請求者に配偶者又は扶養義務者がいる場合には、これらの方の所得額等に係る書類の提出が必要です。
●エックス線直接撮影写真
- 正式名称
- エックス線直接撮影写真
障害の原因が「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則」の別表に定める傷病による場合には、診断書とは別にエックス線直接撮影写真の提出が必要です。
●振込先口座申出書(金融機関からの証明が必要)
- 正式名称
- 振込先口座申出書(金融機関からの証明が必要)
別途原本の提出が必要
請求者名義の振込先口座申出書(金融機関からの証明が必要)の提出が必要です。
●身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)
- 正式名称
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は提出をお願いします。
手続に必要な持ちもの
請求者のご本人確認書類
世帯員全員のマイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
マイナポータルで認定請求書を事前送信することは可能ですが、窓口で添付書類を提出していただくまでお手続きは完了しません。窓口にて必要書類を準備しておりますのでお問い合わせください。
関連リンク
詳しくはこちら
北秋田市ホームページ
所管部署
北秋田市こども課子育て相談係
根拠法律・条例等
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条
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市区町村:秋田県北秋田市
手続 :特別児童扶養手当の認定の請求
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