概要
手当の支給対象障害児が減った場合、又は支給対象障害児の障害の程度が軽くなった場合には、手当額改定届(減額)を住所地の都道府県知事(又は指定都市市長)に提出する必要があります。
手続期限
速やかに
手続書類(様式)
特別児童扶養手当額改定届
手続に必要な持ちもの
届出者のご本人確認書類
受給者のマイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
北秋田市こども課子育て相談係(市役所1階9番窓口)
北秋田市花園町19番1号
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら
北秋田市ホームページ
所管部署
北秋田市こども課子育て相談係
根拠法律・条例等
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第3条
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市区町村:秋田県北秋田市
手続 :特別児童扶養手当の手当額の改定の届出(減額)
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