概要
熊谷市の国民健康保険に加入している人が、1か月の医療費の自己負担額(※)が自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。支給対象の世帯には、診療月から3か月後以降に申請書を郵送いたします。
※保険外診療や入院時の食事代、差額ベッド代等は高額療養費の対象になりません。
手続期限
診療月の翌月の初日から2年以内
手続書類(様式)
国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(対象者のみ)
手続に必要な添付書類
●該当の医療機関の領収書
必須
診療月時点で70歳以上の人の領収書の添付は不要です。ただし、①電子申請にて申請する場合、②透析にかかる調剤分が該当する場合は年齢に関わらず、添付が必要になります。
手続に必要な持ちもの
(1)窓口にてお手続きを行う場合
お手元に届いた申請書類「国民健康保険 高額療養費支給申請書兼請求書」に必要事項をご記入のうえ、上記の「手続に必要な添付書類」を顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)と共にご持参ください。
(2)郵送にてお手続きを行う場合
お手元に届いた申請書類「国民健康保険 高額療養費支給申請書兼請求書」に必要事項をご記入のうえ、上記の「手続に必要な添付書類」の写しと共に返信用封筒にてご返送ください。
(3)電子申請にてお手続きを行う場合
お手元に届いた申請書類「国民健康保険 高額療養費支給申請書兼請求書」(必要事項をご記入済のもの)の画像データと上記の「手続に必要な添付書類」(年齢等に関わらず添付は必須)の画像データを申請時に添付してください。
※国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書が送付された人
申請簡素化を希望される人は、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書の提出も必要になります。必要事項を記入後、申請書と併せて提出してください。電子申請の場合は、画像データを添付してください。
手続方法
市役所本庁舎保険年金課及び各行政センターの窓口、郵送、電子申請でのお手続きが可能です。
電子申請は本サイトにて手続きが可能です。申請受付後、支給までに1~2か月程かかります。審査の結果、支給決定となった場合は、振込の1週間前を目安に支給決定通知書を発送いたします。
※電子申請の注意事項
電子申請をご利用いただけるのは世帯主または住民票上同一世帯に属する人に限ります。代表相続人や法定代理人(成年後見人等)が申請する場合は、電子申請は利用できません。
振込先は世帯主もしくは療養を受けた人の口座になります。公金受取口座のご利用は、世帯主の口座に限ります。
関連リンク
この手続きの詳細はこちらでご確認ください。
高額療養費について 熊谷市ホームページ
所管部署
熊谷市市民部保険年金課国保給付係
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法第110条、国民健康保険法施行規則第27条第16項、第27条第17項、熊谷市国民健康保険条例施行規則第16条
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市区町村:埼玉県熊谷市
手続 :国民健康保険高額療養費の支給申請手続き
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