沖縄県うるま市

防火防災管理者選任(解任)届出

防火防災管理者選任(解任)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

管理権原者の変更があったとき、又は防火(防災)管理者を選任、解任した場合に届け出る手続きです。
※管理権原者とは、所有者、賃借人、社長、理事長、管理を委任された工場長、支店長、学校長などが含まれます。

※「統括防火・防災管理者選任(解任)届出」の届出は、別の手続きとなります。

手続期限

防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき

手続に必要な添付書類

●資格を証する書面

正式名称
甲種防火管理者(令3条1項1号、規則2条1項) 例:甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 乙種防火管理者(令3条1項2号、規則2条1項) 例:乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 防災管理者(令47条1項、規則51条の5) 例:防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など
必須

防火、防災管理者の資格を有する者であることを証する書類です。

●別添資料1(令2条を適用する対象物)

正式名称
令2条を適用する対象物(名称、用途、収容人員)

入力欄に令2条を適用する対象物(名称、用途、収容人員)を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。
※令2条とは、同一敷地内に2以上の建物があり、管理権原者が同一である場合は、1つの建物として防火管理者の選任及び消防計画の作成が必要となるものです。

●別添資料2(令3条3項を適用する対象物)

正式名称
令3条3項を適用する対象物(名称、用途、収容人員)

入力欄に令3条3項を適用する対象物(名称、用途、収容人員)を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

●別添資料3(その他必要事項)

正式名称
その他必要事項に関する書類

入力内容が多岐にわたるなど入力欄に書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送などで、必要書類を提出してください。

【本フォームで提出する場合】
必ず控えをダウンロードしてください。
手続きが完了しましたら、手続きが完了した旨のメールを送信しますので、控えと一緒に保管してください。
消防法令に基づく検査等で提出資料の確認を求めることがあります。
内容について問い合わせする場合がありますので、申請者欄は担当者の氏名と連絡先を入力してください。

【窓口又は郵送等で提出する場合】
2部提出してください。

【窓口又は郵送による提出先】
〒904-2224
うるま市字大田44番地1
うるま市消防本部予防課
(午前8時30分から午前12時、午後1時から午後5時15分まで)(土曜・日曜・祝日を除く)

【郵送等による提出時の留意事項】
必ず返信に必要な料金分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。また、あらかじめ宛名、送付先等をご記入ください。
郵送は、普通郵便によることも差し支えありませんが、できる限り到達の確認が可能な書留等で送付してください。(封筒の適宜の箇所に「消防用設備点検報告書在中」と明記してください。)
記載漏れや必要な書類の添付漏れがある場合は、書類の追記や不足している書類の提出が必要となります。
これらに該当する場合は、届出の義務が履行されていないため、改めて送付するか、来庁した上で修正又は報告するように指導することがあります。

【その他】
内容について消防から問い合わせする場合がありますので、担当者の氏名と連絡先等がわかるようにしてください。

関連リンク

詳しくはこちら うるま市消防本部WEBページ

うるま市消防本部【各種申請様式】のページ

収容人員の算定方法は、うるま市消防本部WEBページ
審査基準第2章第1節第3を確認してください。

消防同意・消防用設備等設置審査基準

所管部署

うるま市消防本部予防課 【直通番号】098-975-2119

根拠法律・条例等

  • 防火管理
  • 消防法第8条
  • 消防法施行令第3条
  • 消防法施行規則第3条の2
  • 防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第47条
  • 消防法施行規則第51条の9

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