福島県福島市

特殊車両通行許可協議

特殊車両通行許可協議

  • オンライン申請
制度
市道における各種申請
対象
  • 市道において車両制限令の基準を超える車両を通行させたい方
手続を行う人
申請者ご本人、申請を希望される企業の担当者様

概要

市道において車両制限令の基準を超える車両を通行させたい場合は、道路管理者に協議が必要です。
なお、出発地から目的地までの経路に国道や県道が含まれる場合は、上位機関に申請してください。
また、市道の現況によっては通行を許可することができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

手続書類(様式)

特殊車両通行許可申請書

手続に必要な添付書類

●通行経路図

正式名称
通行経路図
必須

位置図、案内図等、通行する市道の場所を明らかにした図面の提出が必要です。

●通行経路表

正式名称
通行経路表
必須

出発地から目的地までの経路を全て記載した表の提出が必要です。

●その他必要な書類

正式名称
その他必要な書類

軌跡図、車両の諸元に関する説明書、車検証、安全性優良事業所認定証の写しなど、必要に応じて資料を添付してください。

手続に必要な持ちもの

なし

手続方法

本サイトにて電子申請してください。
窓口または郵送で手続を行うことも可能です。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 福島市 建設部 路政課
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
福島市五老内町3番1号
TEL:024-529-7687
FAX:024-536-3271

関連リンク

詳しくはこちら https://www.city.fukushima.fukushima.jp/rosei-senyou/machizukuri/toshikekaku/doro/doronosebi/sidoukouzi.html

所管部署

福島市 建設部 路政課
福島市五老内町3番1号
午前8時30分から午後17時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
TEL:024-529-7687
FAX:024-536-3271

根拠法律・条例等

  • 道路法第47条/道路法代47条の2/車両制限令

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