概要
受給者、配偶者又はお子さんの氏名や住所等に変更が生じた場合には、届出をしてください。(日立市内に住民登録している方の氏名の変更や、日立市内での転居(住所の変更)については、公簿等で確認できるので届出の必要はありません。)
なお、受給者の住所の変更について、他の市区町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出してください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●受給者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書
- 正式名称
- 受給者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書
受給者の加入する年金が変更となった場合に必要となります。
所管部署
保健福祉部子ども局子育て支援課
根拠法律・条例等
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市区町村:茨城県日立市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
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